賃貸物件から退去するときは、入居したときと同じ状態にしなければなりません。
これは原状回復と呼ばれ、入居中も室内を汚損しないように気をつける必要があります。
そこで賃貸物件における原状回復とは何か、借主に課せられている義務の範囲とともに確認していきましょう。
賃貸物件の原状回復とは
賃貸物件における原状回復とは、借主の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち「借主の故意・過失や善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような利用方法といった、借主の責任により生じた損耗や傷などを復旧すること」を意味します。
借主の原状回復義務については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めました。
ガイドラインでは、普通に住んでいて自然に生じる汚れや損傷は、借主の責任ではないと定めています。
費用負担について
原状回復にかかる費用は、入居時に支払った敷金から充当されます。
そのため室内を適切に清掃・管理していれば、敷金は原則すべて返還されるものです。
ただし賃貸借契約書には、退去時のクリーニング代に関する特約などが付帯されている場合もあります。
たとえば敷金からクリーニング費用◯万円を差し引くといった記述があれば、清掃費を請求される場合があるため契約時に確認しておきましょう。
賃貸物件における原状回復義務の範囲
賃貸物件における原状回復義務の範囲は、普通に暮らしていれば自然に生じる汚れや傷を超えるものです。
基本的には不注意による傷や汚れ、不適切な使用による設備の故障について、原状回復の義務があります。
たとえば壁紙なら、冷蔵庫やテレビの裏にできる電気やけ(黒ずみ)や、日照による変色は借主が修繕する義務はありません。
また家具の設置による床のへこみや、エアコンを取り付けるためのビス穴も同様です。
しかし清掃を怠ったことによるカビや油汚れ、食べこぼしなどによる変色・劣化は借主が修繕費を負担しなければなりません。
このほか壁に戸棚などを設置したときのクギ・ビス穴や、室内でタバコを吸い壁についたヤニも借主の負担です。
地震などの自然災害による損傷は?
自然災害による損傷は、貸主・借主のどちらにも責任はありません。
ただし修繕しなければならない状況であれば、貸主が費用負担することが民法で定められています。
まとめ
賃貸物件を退去するときに気をつけたい、原状回復とは何かについて解説しました。
トラブル防止のため、賃貸契約時には原状回復の範囲や費用負担についてしっかりと確認しておきましょう。
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