賃貸住宅の部屋を借りるときには、通常、「火災保険」の加入を求められます。
そのまま申込みするケースが多くみられますが、火災保険について、借り手も知っておきたい知識があります。
今回は、賃貸住宅を契約する際に、火災保険に入る理由や補償の内容について解説します。
賃貸住宅を契約するときに「火災保険」に入る理由とは?
日本の法律には、「失火責任法」が存在します。
簡単にいうと、近隣から、もらい火によって建物が焼けた場合も、重大な過失がなければ、火災を起こした失火者に賠償請求はできないという内容です。
ちなみに、重大な過失とは、天ぷら油を火にかけたまま、その場を離れて火災になった場合などです。
出火元の失火者に請求ができないことからも、自分の資産を守るためには、火災保険の加入が有効となります。
もちろん、自分が火災を起こしたときにも、火災保険を契約することは、大きな役割を果たします。
賃貸借契約により、退去の際の「原状回復」は、借主の義務です。
もしも、火災で賃貸の建物に損害を出したり、焼失したりしたときには、原状回復に迫られます。
原状回復ができなければ、損害賠償責任となるのです。
これらが、賃貸住宅を契約する際に、借主が火災保険に入る理由です。
賃貸住宅の「火災保険」を契約するとどんな補償内容?
火災保険は、建物と家財を対象としていますが、賃貸住宅の建物については大家さんが加入します。
賃貸住宅を契約する借主は、一般的に「家財保険」にくわえて、「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」に入ります。
「家財保険」で補償される内容は、名前の通り、自らが所有する家具や家電などの損害に対してです。
火災をはじめ、風災、水災や水漏れ、落雷のほか、盗難や偶発的な事故からの損害も補償内容です。
つぎに「借家人賠償責任保険」は、家財保険の特約ですが、大家さんのために加入するものといえます。
賃貸住宅の借りた部屋に、火災などで損害を出してしまった場合に、原状回復の費用が補償されます。
「個人賠償責任保険」は、隣の部屋などに損害を与えてしまったときのための特約です。
火災のほか、水漏れで下の階に被害を与えてしまったケースなどに有用で、ほかにもケガをさせた相手の治療費や、物を壊した際の修理費などが補償対象です。
自動車保険などで契約済みのケースもあるので、重複に注意しましょう。
まとめ
借主にとって、実は、火災保険の加入は義務ではありませんが、加入するのが一般的です。
また家財のために地震保険に入る場合は、地震保険単体では加入できないので、火災保険とセットになります。
補償内容をよく確認、検討して加入しましょう。
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